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消費税改正(経過措置編)

消費税改正の経過措置

 今回で3回目ですが、今年10月で消費税が10%に増税されます。
 ただ、10月1日前に契約して、実際にサービスの提供や資産の引き渡しを10月1日以降に受ける場合は、どちらの税率が適用されるのでしょうか?
 そのような場合の税率の扱いを、経過措置としてどう扱うべきか、国税庁が発表しています。
 代表例を挙げますと、
 ・住宅を購入のような建築工事等の契約で、3月31日までに契約したものは、実際の引き渡しが、10月1日以降であっても旧税率8%が適用される。
 ・10月1日以前から継続して契約している電気、電話、ガス、水道などの料金で、10月1日から31日までの間に検針が行われ、料金が確定したものは、8%の税率で計算する。
 などがあります。
 面倒ですが、間違いの多いことなので、確認が必要です。
 詳しくは、国税庁のパンフレットがありますので、そちらをご参考ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

 

葛飾区・江戸川区の税理士