今回で3回目ですが、今年10月で消費税が10%に増税されます。
ただ、10月1日前に契約して、実際にサービスの提供や資産の引き渡しを10月1日以降に受ける場合は、どちらの税率が適用されるのでしょうか?
そのような場合の税率の扱いを、経過措置としてどう扱うべきか、国税庁が発表しています。
代表例を挙げますと、
・住宅を購入のような建築工事等の契約で、3月31日までに契約したものは、実際の引き渡しが、10月1日以降であっても旧税率8%が適用される。
・10月1日以前から継続して契約している電気、電話、ガス、水道などの料金で、10月1日から31日までの間に検針が行われ、料金が確定したものは、8%の税率で計算する。
などがあります。
面倒ですが、間違いの多いことなので、確認が必要です。
詳しくは、国税庁のパンフレットがありますので、そちらをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf